証券外務員一種 2022/5/14 勉強内容(株式会社法概論 その1)
証券外務員一種の資格試験の勉強をしています。
勉強しようと思ったきっかけは、こちらの記事を読んでみてください。
2022年5月14日(土)は、証券外務員一種の1章(株式会社法概論)をメインに勉強しました。株式会社法概論は、元々知っている内容もあり、勉強しやすい内容でした。株式投資をするにしても、全部ではないですが、知識としてあった方が良い内容の部分があると思います。
1章(株式会社法概論) その1
勉強内容のまとめ
株式会社法概論
会社
・会社の種類
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社がある。
合名会社:社員は会社に対して出資義務を負うだけでなく、会社の債務について、債権者(資金を貸してくれた人)に対して直接・連帯・無限の責任を負う。
(無限の責任:自分の出資金以上の債務の支払義務があること。)
合資会社:無限責任社員(合名会社の社員と同じ責任を負う社員)が最低1名必要で、他に有限責任社員が1名以上いる。
株式会社の特色と設立
・株式会社の特色
資本金
出資:土地・建物や特許権など、金銭以外のモノを対価に株式を発行したりすることもできる(現物出資)。
株式会社の分類
大会社:資本金の額が5億円以上または負債総額が200億円以上の株式会社
公開会社への規制:必ず取締役会を置かなければならない。
・設立の種類・役員の選任・登記
発起設立:会社が設立に際して発行する株式の全部を、発起人だけで引き受ける設立方法。
・設立の無効
設立の無効を主張できるのは株主と取締役に限られ、設立登記の日から2年以内に裁判所へ訴えることによってしか主張できない。
株式と株主の権利
・株式の分割・併合
株式の分割:1株を分けて複数の株式にすること。発行済株式が増え、1株当たりの実質的価値は小さくなる。株式の分割は取締役会の決議で決定。
株式の併合:複数の株式をまとめてそれより少ない数の株式にすること。発行済株式が減り、1株当たりの実質的価値は大きくなる。株式の併合は株主総会の特別決議が必要。
・単元株制度
単元株とは、一定株数を1単元として、1単元の株式ごとに1個の議決権の行使を認め、1単元未満の株式(単元未満株式)については議決権の行使などを認めない制度のこと。
単元株制度をさいようすること、及び一定の株式数をいくらにするか(最大限1,000株)は、定款で定めることになっている。
単元未満株主の権利:議決権なし。剰余金分配請求権や残余財産分配請求権はあり。
・株式の種類
定款によって権利に様々な修正を加えることができる。
例えば、一部の株式について異なる権利内容を定めることも可能。
この場合は2種類以上の株式が併存することになる。
そのような会社を種類株式発行会社と呼ぶ。
剰余金の分配に関する種類株式
(配当)優先株:ある種類の株式にまず一定率の配当をし、残った剰余金から他の株式に配当する場合、前者の株式を優先株という。
後配株(劣後株):一般の株式に配当した残りの剰余金からしか配当を受けられない株式。
議決権制限株式
公開会社では、議決権制限株式の合計が発行済株式総数の2分の1を超えると、2分の1以下にするための措置をとらなければならない。
譲渡制限株式
譲渡に会社の承認が必要な株式。
全部の株式について譲渡を制限することもできるし、ある種類の株式だけ譲渡を制限することもできる。
・株主の権利
自益権と共益権
自益権:剰余金や残余財産の分配を受ける権利などのように、その株主個人の利益だけに関係する権利。
共益権:議決権や各種の訴権(株主代表訴訟など)のように、その行使が株主全体の利害に影響する権利。
少数株主権と単独株主権
少数株主権:一定割合以上の株式を持った株主だけが行使できる権利。
単独株主権:1株しか持たない株主でも行使できる権利。
※個人的に重要だと思ったところを抜粋しました。証券外務員資格がどのような内容のものか大まかにわかってもらえると嬉しいです。
また、勉強の進捗は、報告できるときがあれば随時更新していきたいと思っています。
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