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証券外務員一種 (金融商品の勧誘・販売に関係する法律)

資格試験勉強

証券外務員一種 (金融商品の勧誘・販売に関係する法律)

証券外務員一種の資格試験の勉強をしています。
勉強しようと思ったきっかけは、こちらの記事を読んでみてください。

証券外務員一種の7章(金融商品の勧誘・販売に関係する法律)について勉強しました。株式投資を行うのに直接は、役に立つ部分が少ないかもしれませんが勉強して損ではないと思うので、興味がある方は勉強してみてください。

7章(金融商品の勧誘・販売に関係する法律)

勉強内容のまとめ

金融商品の勧誘・販売に関係する法律

金融商品の勧誘・販売に関係する法律

・金融商品の販売等に関する法律(金融商品販売法)
金融商品販売法は、以下について定めた法律
説明義務違反により顧客に損害が生じた場合の損害賠償責任及び損害額の推定等

説明義務
重要事項の説明は、書面の交付による方法も可能であるが、顧客の知識や経験、財産の状況及びその金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、その顧客に理解されるために必要な方法及び程度によるものでなければならない。

重要事項の説明義務は、金融商品の販売等に関する専門的知識及び経験を有する者として政令で定める「特定顧客」(金商法上の「特定投資家」にあたります)に対しては適用されない。
重要事項について説明は不要だという顧客の意思の表明があった場合には、(商品関連市場デリバティブ取引及びその取次ぎの場合を除き)重要事項の説明義務は免除されるが、この場合でも、金融法上の説明義務は免除されない。

因果関係・損害額の推定
金融商品販売法では、重要事項の説明義務違反については、故意または過失の有無を問わず、損害賠償の責任を負う(無過失責任)。
金融商品販売法では、不法行為と損害の発生との間の因果関係及び損害額について、金融商品取引業者等に立証責任がある。

・消費者契約法
消費者」とは、個人のうち、「事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合におけるもの」を除いた者である。
協会員が投資信託の販売を行う場合などは、顧客との間の直接の相手方となるわけではないが、このような場合も消費者契約法の適用対象になる。

断定的判断の提供
物品、権利、役務その他消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項について断定的判断を提供することにより、その提供された断定的判断の内容が確実であると消費者が誤認した場合は、消費者が消費者契約法により契約の取消しを行うことができる。

消費者契約法に基づく取消権は、消費者契約の締結時から5年を経過した場合に消滅する。

・犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)
顧客に有価証券を取得させる内容の契約を締結する際、協会員は最初に顧客について本人特定事項等の取引時確認を行う必要がある。
本人確認書類は、個人の場合は、運転免許証・在籍カード・特別永住者証明書・個人番号カード・各種健康保険証・国民年金手帳などとされている。
代理人が取引を行う場合には、本人に加えて代理人についても取引時確認が必要である。

顧客から受け取った財産が犯罪による収益である疑いがあるかどうか、または顧客が犯罪収益の取得や処分について事実を仮装したり、犯罪収益を隠匿している疑いがあるかどうかを判断し、これらの疑いがあると認められる場合には、速やかに行政庁(金融取引であれば金融庁)に対して疑わしい取引の届出を行わなければならない。

・個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)
個人情報など
個人情報
生存する個人に関する情報で、①その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの、または②個人識別符号が含まれているもののいずれか。また、情報それ自体からは特定の個人を識別できなくても、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができる場合にも、個人情報に該当する。

要配慮個人情報
本人の「人種」、「信条」、「社会的身分」、「病歴」、「犯罪の経歴」、「犯罪により害を被った事実」及び「その他本人に対する不当な差別、偏見、その他の不利益が生じないようにその取扱い特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報」をいう。

個人情報に関する義務
利用目的の特定
個人情報を取り扱うにあたっては、その利用目的をできる限り特定しなければならない。抽象的な記載ではなく、提供する金融商品・サービスを明示したうえで利用目的を特定することが望ましいとされている。

個人データに関する義務
第三者提供の制限
個人情報取扱事業者は、原則として、あらかじめ本人の同意を取得しなければ、第三者に対して個人データを提供することはできない。
以下の場合は「第三者」に該当しないことから、この制限は適用されない。
・個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いを委託する場合
など

法人情報、公開情報など
法人の情報は、個人情報保護法及び金融分野ガイドラインにおいては対象とされていないが、法人の代表者個人取引担当者個人の氏名、住所、性別、生年月日、顔画像等個人を識別することができる情報は、個人情報に該当する。
公開情報であっても個人情報の定義に該当する限り、個人情報となる。

※個人的に重要だと思ったところを抜粋しました。証券外務員資格がどのような内容のものか大まかにわかってもらえると嬉しいです。

また、勉強の進捗は、報告できるときがあれば随時更新していきたいと思っています。

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