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証券外務員一種 (証券税制) その4

資格試験勉強

証券外務員一種 (証券税制) その4

証券外務員一種の資格試験の勉強をしています。
勉強しようと思ったきっかけは、こちらの記事を読んでみてください。

証券外務員一種の11章(証券税制)について勉強しました。株式投資を行うのにあたって、証券税制の知識はあった方がいいと思いますので、興味がある方は勉強してみてください。

11章(証券税制)

勉強内容のまとめ

証券税制

株式等の譲渡所得等に対する課税

居住者等の株式等の譲渡による所得は、取引規模の態様などにより、譲渡所得、事業所得または雑所得に区分されるが、通常は譲渡所得に分類される。
居住者等が株式等を譲渡した場合には、一般株式等上場株式等に区分して、それぞれその株式等に係る譲渡所得等の金額に対して15.315%の税率による所得税・復興特別所得税(居住者については、このほかに住民税5%)が課税される。

・一般株式等の譲渡に対する課税
「一般株式等」とは、株式等のうち上場株式等以外のもの。
金融商品取引に上場されていない株式
など

・上場株式等の譲渡に対する課税
上場株式等に係る譲渡所得等の申告分離課税
申告分離課税制度が適用される上場株式等の主なもの
・公募投資信託の受益権
・特定投資法人の投資口
・国債及び地方債
など

申告分離課税制度の対象となる「上場株式等の譲渡による所得」と「一般株式等の譲渡により所得」との間の通算はできない。
また、上場株式等の譲渡により損失が生じたときは、その損失は他の上場株式等の譲渡による所得の間でのみ通算できることとなっており、上場株式等の譲渡による所得以外の他の所得から控除することはできない。

上場株式等の譲渡損失の繰越控除の特例
上場株式等を譲渡したことにより生じた譲渡損失(損益通算の結果、その年の上場株式等に係る譲渡所得の金額の計算上控除し切れなかった損失の金額をいう)については、一定の要件を満たせば、その年の翌年以後3年以内の上場株式等に係る譲渡所得の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除できる。

・株式等の譲渡所得等の計算
信用取引等の場合は、総平均法に準ずる方法を用いず、すべて個別対応による。
また、信用取引等の方法による株式の売買から生ずる所得は、その信用取引等の決済の日の属する年分の所得として課税される。

※個人的に重要だと思ったところを抜粋しました。証券外務員資格がどのような内容のものか大まかにわかってもらえると嬉しいです。

また、勉強の進捗は、報告できるときがあれば随時更新していきたいと思っています。

「うかる!証券外務員一種2021-2022年版 必修テキスト」を使って勉強しているため、下記で紹介している教材と内容が若干異なる可能性があります。

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