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証券外務員一種 (証券税制) その6

資格試験勉強

証券外務員一種 (証券税制) その6

証券外務員一種の資格試験の勉強をしています。
勉強しようと思ったきっかけは、こちらの記事を読んでみてください。

証券外務員一種の11章(証券税制)について勉強しました。株式投資を行うのにあたって、証券税制の知識はあった方がいいと思いますので、興味がある方は勉強してみてください。

11章(証券税制)

勉強内容のまとめ

証券税制

その他の所得税

・割引債の償還差益に対する課税
割引債の差益金額に係る源泉徴収等
割引債を含む公社債の譲渡による所得が課税されるようになったことに伴って、割引債の源泉徴収は発行時ではなく、利付債(利子が支払われる公社債)の利子と同様に償還時に行うことになった。

・先物取引に係る雑所得等の課税の特例
居住者等が商品先取引等や金融商品先物取引等(市場デリバティブ取引や店頭デリバティブ取引)などを行い、差金等決済をした場合には、その差金等決済に係る先物取引による雑所得等の金額については、他の所得と区分し、所得税及び復興特別所得税15.315%(他に住民税5%)の税率による申告分離課税が適用される。
先物取引の差金等決済は雑所得等にあたり、上場株式等の譲渡所得等と損益通算することはできない。

・ストック・オプション制度に係る課税の特例
ストック・オプションとは
株式会社は、その取締役、執行役または使用人に対して、一定数の自社株を無償または一定の価額で、一定の期間内に取得する権利(新株予約権等)を付与することができる。これをストック・オプションという。
ストック・オプションの課税の特例
ストック・オプションの課税の特例を利用すれば分離課税が適用されるので、通常はとても有利であるといえる。
この特例を利用して、権利行使して株式を取得した場合、取得時の時価とストック・オプション行使による取得価額との差額については、以下の一定の要件を満たせば、その時点では所得税及び復興特別所得税はかからない。
①新株予約権等の権利行使は、付与決議の日後2年を経過した日から10年を経過するまでに行わなければならないこと
②新株予約権等の年間の権利行使価額が1,200万円を超えないこと
など

上場株式の評価(財産評価基本通達)

相続税と贈与税はまとめて相続税法に定められている。相続税法では、相続や遺贈または贈与によって取得した財産の評価は、これらの財産を取得した時の価額(時価)とされているだけであって、実際の取扱いは、国税庁の定めた財産評価基本通達による。
上場株式は、その株式が上場されている金融商品取引所における課税時期(相続または贈与があった日)の最終価額(課税時期の取引価額がない場合は、その直前と直後のいずれか最も近い日の最終価額)によって評価する。
ただし、その最終価額が課税時期の属する以前3か月間の毎日の最終価額の各月ごとの平均額(最終価額の月平均額)のうち最も低い価額を超える場合には、その最も低い価額によって評価する。

※個人的に重要だと思ったところを抜粋しました。証券外務員資格がどのような内容のものか大まかにわかってもらえると嬉しいです。

また、勉強の進捗は、報告できるときがあれば随時更新していきたいと思っています。

「うかる!証券外務員一種2021-2022年版 必修テキスト」を使って勉強しているため、下記で紹介している教材と内容が若干異なる可能性があります。

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