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証券外務員一種 (証券税制) その3

資格試験勉強

証券外務員一種 (証券税制) その3

証券外務員一種の資格試験の勉強をしています。
勉強しようと思ったきっかけは、こちらの記事を読んでみてください。

証券外務員一種の11章(証券税制)について勉強しました。株式投資を行うのにあたって、証券税制の知識はあった方がいいと思いますので、興味がある方は勉強してみてください。

11章(証券税制)

勉強内容のまとめ

証券税制

配当所得等の課税

・配当所得の原則的な課税
居住者が受け取る配当所得の原則的な課税制度は、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収のうえ、確定申告を通じて納税する仕組み(総合課税)とされている。総合課税の場合は配当控除が利用できる。

配当所得の範囲
・法人から受ける剰余金の配当、利益の配当(ETF等を含む)、出資に係る剰余金の分配
・投資信託の収益の分配(利子所得とされる公社債投資信託などの収益の分配を除く)

<配当所得の注意すべきポイント>
・土地信託による配当、信用取引により生じた配当落はいとうおち調整額などによる所得は、配当所得に含まれない。
配当落調整額:信用取引で、建株の状態で配当の権利付き最終日を迎えた場合、配当落ちによる株価下落分の調整として、売り方から買い方に配当金相当額を支払うもの

源泉徴収
上場株式等の配当等(大口株主等が受け取るものを除く)、公募株式等証券投資信託の収益の分配及び特定投資法人の投資口の配当等については15.315%(他に住民税5%)の税率で源泉徴収される。

負債利子控除
株式の配当等の配当所得は、その収入金額からその年に支払う元本取得のために要した負債利子(借入金等の利子)があるときは、元本所有期間に対応するものを控除(負債利子控除)した金額が所得金額となり、原則として他の所得と合算して総合課税される。

配当控除
株式の配当は、法人の収益に課税される法人税を差し引いた後の純利益から分配される。その配当金を個人株主が受け取って、またそこに課税するとなると二重課税になる。証券投資信託の分配金についても同様である。そこで、この二重課税の調整のために、総合課税として確定申告をすることにより所得税・住民税において配当控除(税額控除の1つ)が認められている。なお、外国株式は、配当控除の適用は受けられない。
総合課税として確定申告を行わなければ、配当控除の適用は受けられない。

課税総所得金額等が1,000万円以下である場合
その配当所得の金額に次の控除率を乗じて計算した金額の合計額が配当控除額。
株式等及び特定株式投資信託に係る配当所得の控除率
→所得税は10%(住民税は2.8%)

課税総所得金額等が1,000万円を超える場合
課税総所得金額等が1.000万円を超える部分に係る配当所得の金額について次の控除率を乗じて計算した金額と、課税総所得金額等1,000万円以下の部分について上記により計算した金額との合計額が配当控除額。
株式等及び特定株式投資信託に係る配当所得の控除率
→所得税は5%(住民税は1.4%)

配当控除はその年分の税額を限度として控除され、控除しきれない金額があっても還付の対象とはならない。

・上場株式等の配当所得
上場株式等の配当等
特定投資法人の投資口(公募・オープンエンド型)の配当等 など

※個人的に重要だと思ったところを抜粋しました。証券外務員資格がどのような内容のものか大まかにわかってもらえると嬉しいです。

また、勉強の進捗は、報告できるときがあれば随時更新していきたいと思っています。

「うかる!証券外務員一種2021-2022年版 必修テキスト」を使って勉強しているため、下記で紹介している教材と内容が若干異なる可能性があります。

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