宅地建物取引士 (権利関係)制限行為能力者・意思表示 その2
宅地建物取引士の資格試験の勉強をしています。
権利関係 1章(制限行為能力者・意思表示)
勉強内容のまとめ
制限行為能力者・意思表示
第2節 意思表示
・詐欺
原則:詐欺にあって契約させられた被害者は、契約を取り消せる。
例外:しかし、この取り消しは善意無過失の第三者には対抗できない。
・強迫
強迫されて契約させられた被害者は、契約を取り消せる。
強迫の場合は、取り消しを善意無過失の第三者に対抗できる。
・錯誤
錯誤(勘違いのこと)に陥って契約した場合は、錯誤が(勘違いが)、重要なものである場合は、契約を取り消せる。
しかし、この取り消しは、善意無過失の第三者には対抗できない。
勘違いした人(表意者)に、重大な不注意(重過失)があったらどうなるか?
表意者に重過失があったら、自業自得と言える。だから取り消せない。
ただし、相手方が、表意者に錯誤があることを知り、または重大な過失によって知らなかったときは、取り消せる(悪意・重過失の相手方を保護する必要はないから)。
ちなみに、表意者に重過失があっても、表意者と相手方が同じ勘違いをしていた場合も、取り消せる。
・虚偽表示
原則:相手方と示し合わせて(通謀という)、ありもしない架空の契約をでっち上げても(虚偽表示という)その契約は無効。
例外:しかし、この無効は、善意無過失の第三者には対抗できない。
「第四者」の話
例:Aの土地が虚偽表示でBに譲渡され、Bがこの土地を第三者Cに転売し、Cがさらに第四者Dに転売したとする。
Cが善意なら、Aはその先の追求ができなくなり、Dは悪意でも土地を返さなくていい。
Dが善意ならD自身が善意の第三者として保護されるから、Cが悪意でもDは土地を返さなくていい。
Aが虚偽表示の無効をDに対抗できるのは、CD両方が悪意の場合だけである。
・心裡留保
原則:冗談のつもりで言ったこと(心裡留保という)でも、相手方が本気にすると(相手方が善意無過失だと)、冗談ではすまされなくなる(有効となる)。
例外:しかし、相手方が冗談を見抜いていたり(悪意)、うっかり信じた(善意有過失)場合には、冗談ですまされる(無効となる)。
そして、心裡留保が例外的に無効となった場合には、この無効は善意の第三者に対抗できない。
・その他の事項
権利能力
権利能力とは、権利や義務の主体となることができる資格のこと。
制限行為能力者にも権利能力がある。
だから、制限行為能力者も土地や建物などの所有者になれる。
意思無能力者
酔っぱらいなどのように物事をキチンと判断できない人のことを意思無能力者という。
そういう意思無能力者がやった契約は無効。
(酔っ払ぱらいが契約書にサインしたとしても、その契約は無効)。
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