スポンサーリンク

証券外務員一種 (金融商品取引法) その5

資格試験勉強

証券外務員一種 (金融商品取引法) その5

証券外務員一種の資格試験の勉強をしています。
勉強しようと思ったきっかけは、こちらの記事を読んでみてください。

証券外務員一種の6章(金融商品取引法)について勉強しました。株式投資を行うのに直接は、役に立つ部分が少ないかもしれませんが勉強して損ではないと思うので、興味がある方は勉強してみてください。

6章(金融商品取引法) その5

勉強内容のまとめ

金融商品取引法

株券等の大量保有の状況に関する開示制度(5%ルール)等

・5%ルール
対象有価証券
上場株券等の発行者である法人が発行する有価証券が対象
・新株予約権証券及び新株予約権付社債券
など
議決権を持たない無議決権株及び自己株式は、規制の対象外となっている。

大量保有者
大量保有報告書の提出義務を負うのは、対象有価証券(株券等)の保有者でその保有割合が5%を超える者(大量保有者)。
報告義務者は名義の如何にかかわらず、株券等の実質的な保有者である。

株券等保有割合
基本的には、保有者の保有する株券等の数に共同保有者の保有する株券等の数を加え、それを発行済株式総数で除した割合が株券等保有割合になる。

大量保有報告書
大量保有者は、大量保有者となった日から5日以内に、内閣総理大臣に大量保有報告書を提出しなければならない。提出はEDINET(有価証券報告書等の電子開示システム)で行う必要がある。また、その株券等の発行者に大量保有報告書の写しを送付しなければならないが、EDINETを通じて提出された大量保有報告書については発行者への写しの送付義務が免除されている。

変更報告書
大量保有報告書を提出すべき者は、大量保有者となった後に株券等保有割合が1%以上増減した場合等には、その日から5日以内に変更報告書を提出しなければならない。

公衆縦覧
大量保有報告書・変更報告書は、5年間公衆の縦覧に供される。

特例報告
銀行金融商品取引業者等については、大量保有報告書及び変更報告書の提出頻度・期間に一定の緩和が図られている。しかし、銀行、期間が上場会社の事業活動を支配することを目的としなくても、当該上場会社の株券を5%超保有している場合であれば、大量保有報告書を提出する必要がある。

市場の監視・監督

・証券取引等監視委員会
証券取引等監視委員会は、金融庁長官から一定の権限の委任を受け、主に、日常的な市場監視業者に対する検査有価証券報告書等についての検査、課徴金調査、犯則事件の調査等を行う。

※個人的に重要だと思ったところを抜粋しました。証券外務員資格がどのような内容のものか大まかにわかってもらえると嬉しいです。

また、勉強の進捗は、報告できるときがあれば随時更新していきたいと思っています。

証券外務員一種の資格を勉強している教材

「うかる!証券外務員一種2021-2022年版 必修テキスト」と「うかる!証券外務員一種2021-2022年版 必修問題集」を使って勉強しています。
最新のテキストと問題集のリンク貼っています。

楽天で購入検討している方はよろしければ下記のリンクからお願いします。

 

 

Amazonで購入検討している方はよろしければ下記のリンクからお願いします。

うかる! 証券外務員一種 必修テキスト 2022-2023年版 (日本経済新聞出版)

新品価格
¥2,178から
(2022/10/30 17:17時点)

 

うかる! 証券外務員一種 必修問題集 2022-2023年版

新品価格
¥2,420から
(2022/10/30 17:18時点)

気になる資格がみつかるサイト・資格Hacks

興味がありましたら、上記サイトも見てみてください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました