証券外務員一種 2022/6/11 勉強内容(株式業務) その1
証券外務員一種の資格試験の勉強をしています。
勉強しようと思ったきっかけは、こちらの記事を読んでみてください。
2022年6月11日(土)は、証券外務員一種の3章(株式業務)をメインに勉強しました。株式投資を行うのに直接は、役に立つ部分が少ないかもしれませんが勉強して損ではないと思うので、興味がある方は勉強してみてください。
3章(株式業務) その1
勉強内容のまとめ
株式業務
取引の種類・売買の形態
・取引の種類
取引所取引:わが国では有価証券の現物の売買を行う場所として、東京証券取引所・名古屋証券取引所・福岡証券取引所・札幌証券取引所があり、それぞれ取引所金融商品市場が開設されている。なお、大阪取引所は市場デリバティブに特化した取引所。
・売買の形態
株式の売買の取次ぎ(委託取引)
顧客からの売買注文を、顧客の計算(顧客の資金)において金融商品取引業者の名で行う取引である。売買を委託されて執行することから委託取引といわれている。
売買の受託
・売買等の受託にあたっての注意事項
その他受託時の注意事項
安定操作期間中の受託
募集・売出しの発表日の翌日から払込日までの期間を一般にファイナンス期間といい、この期間中は作為的相場形成が行われるおそれのある注文でないかなど、受注・執行の管理に注意を払う必要がある。
<元引受金融商品取引業者の禁止行為>
「株式累積投資及び株式ミニ投資に伴う買付け」については、(自己の計算による買付けを伴うが)例外で禁止行為ではない。
<安定操作取引またはその受託をした金融商品取引業者の禁止行為>
安定操作期間中、顧客に対して安定操作取引が行われた旨を表示しないで買付けもしくは売付けを受託すること、またはその売買に係る有価証券関連デリバティブ取引等を受託することは禁止である。
空売り規制
金融商品取引業者は、顧客から有価証券の売買の売付けの注文を受ける場合は、その売付けが空売りであるか否かの別を確認しなければならない。
金融商品取引業者は自己の計算による売付け、顧客から受託する売付けが空売りに該当する場合、取引所金融商品市場で行う空売りは取引所に明示しなければならない。
・注文の執行と決済(受渡し)
株式の委託注文内容の確認
取引所では、受託契約準則で、顧客が金融商品取引業者に有価証券の売買の委託の都度、指示すべき事項を定めている。
・委託注文の有効期間(本日中、今週中など) など
注文伝票の作成
顧客から売買を受託した場合、金融商品取引業者は必ず注文伝票を作成しなければならない。
(売買が成立した場合に限り注文伝票を作成するわけではない)
注文伝票の記載事項
・自己または委託の別
・顧客からの注文の場合には、顧客の氏名または名称
・売付けまたは買付けの別
・受注日時
・約定日時
など
契約締結時交付書面
契約締結時交付書面の交付方法について、顧客から書面または電磁的方法による承諾を得て、書面に記載すべき事項について、電子情報処理組織を使用する方法、その他の情報通信の技術を利用する方法により提供することができる。
契約締結時交付書面は、売買が成立した場合に限り作成し、主な記載事項は以下のとおりである。
・金融商品取引業者等の商号、名称または氏名、営業所または事業所の名称
・手数料
・売付けまたは買付けの別
など
受渡し
「受渡し」とは株式を売買したとき、顧客が代金を渡して株券を受け取る、または株券を渡して代金を受け取って決済することをいう。
普通取引の受渡しは売買成立の日から起算して3営業日目の日に行われる。
・株式の売買に係る手数料
委託取引:金融商品取引業者は株式売買注文が成立したときに、顧客との合意による委託手数料を受け取る。委託手数料の額については1999年10月1日以降、完全自由化された。
※個人的に重要だと思ったところを抜粋しました。証券外務員資格がどのような内容のものか大まかにわかってもらえると嬉しいです。
また、勉強の進捗は、報告できるときがあれば随時更新していきたいと思っています。
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