証券外務員一種 (金融商品取引法) その3
証券外務員一種の資格試験の勉強をしています。
勉強しようと思ったきっかけは、こちらの記事を読んでみてください。
証券外務員一種の6章(金融商品取引法)について勉強しました。株式投資を行うのに直接は、役に立つ部分が少ないかもしれませんが勉強して損ではないと思うので、興味がある方は勉強してみてください。
6章(金融商品取引法) その3
勉強内容のまとめ
金融商品取引法
金融商品取引所の適切な運営の確保
・投資者保護基金
基金の設立
基金の会員となる者は金融商品取引業者に限定され、第一種金融商品取引業者は、原則としていずれか1つの基金に加入しなければならない。
基金の運営
投資者保護基金は、会員金融商品取引業者に登録取消し等の事由が発生した場合には、1,000万円を限度として、一般顧客(適格機関投資家等を除く)の請求に基づき、所定の手続きを経て支払いを行う。
補償対象債権
・先物取引の証拠金、信用取引の保証金として金融商品取引業者が預託を受けた金銭及び有価証券
不法行為に基づく損害賠償請求権は、投資者保護基金の補償対象となる債権に含まれない。
・金融商品取引所
株式会社金融商品取引所
公共性確保のため、一定の財産的基礎を維持する必要性から資本の最低限(10億円)と株式の取得・保有規制が定められている。
・証券金融会社
証券金融会社は、金融商品取引所の会員等または認可金融商品取引業協会の協会員に対し、信用取引の決済に必要な金銭や有価証券をその金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場の決済機構を利用して貸し付ける義務を行う会社である。内閣総理大臣の免許を受けたものである。
一般貸付け
金融商品取引業者またはその顧客に対し、有価証券または金銭を担保として、金銭または有価証券を貸し付けること。
・金融商品取引清算機関
金融商品取引清算機関とは、内閣総理大臣の免許または承認を受け、金融商品債務引受業等及びこれに付帯する業務を行う者を指す。
市場阻害行為の規制
・市場阻害行為の規制
不公正取引禁止の包括規定
有価証券の売買その他の取引またはデリバティブ取引等について、不正の手段、計画または技巧をしてはならない。重い刑事罰がある。
虚偽の相場の公示等の禁止
何人も、有価証券の売買その他の取引またはデリバティブ取引等を誘引する(誘い出す)目的で、虚偽の相場を利用してはならない。
風説の流布の禁止
何人も、有価証券の募集、売出し、売買その他の取引またはデリバティブ取引等のために、または有価証券の相場を変動させる目的で、風説を流布(噂を世間に広めること)し、偽計(人をだますための計画)を用い、暴行や脅迫をすることは禁止されている。
相場操縦の禁止
①仮装取装
上場有価証券等の売買、市場デリバティブ取引や店頭デリバティブ取引について、取引状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもって、権利の移転、金銭の授受等を目的としない仮装の取引をすること。
②馴合取引
仮装取引と同様の目的で、自己が行う売付けもしくは買付けまたはデリバティブ取引の申込みと同時期に、それと同価格で他人がその金融商品の買付けもしくは売付けまたはデリバティブ取引の申込みを行うことを、あらかじめその者と通謀して(申し合わせて)、その売付けもしくは買付けまたはデリバティブ取引の申込みを行うこと。
安定操作取引
企業による資金調達の便を優先させて、緊急避難的に認められる場合がある。これを安定操作取引という。
内部者(インサイダー)取引の規制
内部者取引の要件
内部者(インサイダー)取引規制は、会社関係者がその会社の重要事実(インサイダー情報)を知って、その重要事実が公表される前に、その会社の特定有価証券の売買をしてはならないというもの。
①会社関係者
・その上場会社等の役員、代理人、使用人その他の従業員
・上場会社等の帳簿閲覧権を有する株主や社員
・その上場会社等に対して法令に基づく権限、すなわち許認可権や立入検査権、議院の国政調査権等を有する者、帳簿書類の閲覧請求権者等
・その上場会社と契約を締結している者または締結の交渉をしている者、すなわち取引銀行、公認会計士、引受人、顧問弁護士等
・現在は上記の会社関係者ではないが、以前会社関係者であり、会社関係者でなくなってから1年以内の者
・これらの役員等には親会社・子会社の役員等も含まれる。
②重要事実(インサイダー情報)
重要事実については子会社に生じた重要事実についても、親会社と同様に規制対象となるので留意する必要がある。
当該上場会社等の業務執行を決定する機関が、以下の事項を行う決定をしたこと、または、いったん行うと決定した事項を行わないことを決定したこと
・募集株式・新株予約権の募集
・資本金の額の減少
・合併、会社の分割
・事業の全部または一部の譲渡または譲受け
・新製品または新技術の企業化
など
以下の事実が発生したこと
・主要株主(総株主等の議決権の100分の10以上を保有する株主)の異動
③重要事実の公表
以下のいずれかの場合に、重要事実が公表されたと認められることになる。
・重要事実が日刊紙を販売する新聞社や通信社または放送機関等の2つ以上の報道機関に対して公開され、かつ、公開したときから12時間以上経過した場合
・上場会社等が提出した有価証券届出書、発行登録書または有価証券報告書などに、業務等に関する重要事実が記載され、これらの書類が金融商品取引法の規定に従い公衆の縦覧に供された場合
会社の役員及び主要株主の報告義務
金融商品取引法所に上場されている株券などの発行者である会社の役員及び主要株主(総株主等の議決権の100分の10以上を保有する株主)は、自己の計算でその上場会社等の株券・新株予約権証券・社債券等(特定有価証券)・そのオプションの売買を行った場合、内閣府令で定める場合を除いて、その内容についての報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
役員または主要株主の短期売買規制
上場会社等の役員や主要株主が、その上場会社等の特定有価証券等について、自己の計算でその買付けをした後6か月以内に売付けをし、または、売付けをした後6か月以内に買付けをして利益を得たときは、その上場会社等は、その者に対し、得た利益の提供を請求することができる。
※個人的に重要だと思ったところを抜粋しました。証券外務員資格がどのような内容のものか大まかにわかってもらえると嬉しいです。
また、勉強の進捗は、報告できるときがあれば随時更新していきたいと思っています。
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