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証券外務員一種 2022/7/9 勉強内容(金融商品取引法) その2

資格試験勉強

証券外務員一種 2022/7/9 勉強内容(金融商品取引法) その2

証券外務員一種の資格試験の勉強をしています。
勉強しようと思ったきっかけは、こちらの記事を読んでみてください。

2022年7月9日(土)は、証券外務員一種の6章(金融商品取引法)をメインに勉強しました。株式投資を行うのに直接は、役に立つ部分が少ないかもしれませんが勉強して損ではないと思うので、興味がある方は勉強してみてください。

6章(金融商品取引法) その2

勉強内容のまとめ

金融商品取引法

金融商品取引業の行為規制

・一般的義務
広告規制
金融商品取引業者等は、その行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似する行為をするときは、以下の事項を表示しなければならない。
・金融商品取引業者等である旨及び登録番号
など

対象となる広告類似行為の具体的な範囲として、郵便、信書便、ファクシミリ電子メール、またはビラ・パンフレットの配布等の「多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供」が規定されている。

広告等の表示事項については、手数料等、元本損失または元本超過損が生ずるおそれがある旨、その原因となる指標及びその理由、重要事項について顧客の不利益となる事実、金融商品取引業協会に加入している場合にはその名称等と定められている。
広告等の表示方法についても、特にリスク情報については、広告で使用される最も大きな文字・数字と著しく異ならない大きさで表示することを義務付けている。

書面交付義務及び説明義務
契約締結前の書面交付義務
金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を締結しようとするときは、あらかじめ顧客(特定投資家を除く)に対し必要事項を記載した書面(契約締結前交付書面)を交付しなければならない。ただし、以下の場合は、この限りではない(適用除外)。
・金融商品取引契約の締結前1年以内にその顧客対して同種の内容の金融商品取引契約について契約締結前交付書面を交付している場合 など
契約締結前交付書面にクーリング・オフの規定の適用の有無について記載する際は、枠の中に12ポイント以上の大きさの文字・数字を用いて明瞭・正確に記載することが義務付けられている。

契約締結時の書面交付
金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が成立したときは、遅滞なく契約締結時交付書面を作成し、これを顧客に交付しなければならない。ただし、その金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、書面を顧客に交付しなくても公益または投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものは、この限りではない。
書面交付義務に違反した場合には、行政処分の対象になるほか、違反行為者法人が処罰の対象となる。

個人向けの店頭デリバティブ取引の禁止事項
①不招請勧誘の禁止
②再勧誘の禁止
金融商品取引業者等またはその役員もしくは使用人は、勧誘を受けた顧客が金融商品取引契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、その勧誘を継続することは禁止されている。

最良執行義務
金融商品取引業者等が、金融商品取引所に上場されている有価証券及び店頭売買有価証券の売買その他の取引で政令で定めるものに関する顧客の注文を受けようとする場合には、あらかじめ顧客(特定投資家を除く)に対し、その取引の最良執行方針等を記載した書面を交付しなければならない。

分別管理義務
金融商品取引業者等は、顧客資産が適切かつ円滑に返還されるよう、顧客から預託を受けた有価証券及び金銭を、自己の固有資産と分別して管理しなければならない。金融商品取引業者を廃止した場合等に顧客に返還すべき金銭を、顧客分別金として預託会社等に信託しなければならない。

損失補填等の禁止
損失保証・利回り保証
有価証券の売買等において、顧客に損失が生じたり、またはあらかじめ定めた額の利益が生じなかった場合には、これを補填したり補足するために財産上の利益を提供する旨を、その顧客にあらかじめ申し込んだり、約束したりする行為は禁止である。
損失補填の実行
有価証券の売買等で生じた顧客の損失を補填したり、利益を追加したりするために、財産上の利益をその顧客に提供することは禁止である。

顧客である投資家が、金融商品取引業者等に対して損失補填または利益を補足するため、財産上の利益を提供させる行為を要求して約束させた場合は処罰の対象となる。損失補填等は、金融商品取引業者が第三者を通じて行うことも禁止されている。

特定投資家制度
金融商品取引業者等が特定投資家との間で取引を行う場合には、契約締結前の書面交付義務等、最良執行方針等記載書面の事前交付義務、情報格差の是正を目的とする行為規制は適用除外される。損失補填の禁止断定的判断の提供等の禁止といった市場の公正確保を目的とする行為規則は適用除外とされない。

業態・業務状況に係る行為規制
名義貸しの禁止
金融商品取引業者等は、自己の名義で他人に金融商品取引業者を営ませることは禁じられている。
社債管理者になること等の禁止
有価証券関連業務を行う金融商品取引業者は、社債管理者または担保付社債信託契約の受託会社になることはできない。
適当な引受競争の禁止
金融商品取引業者等が、引受けに関する自己の取引上の地位を維持したり有利にしたりするため、著しく不適当と認められる数量価格その他の条件により有価証券の引受けを行うことは禁じられている。
引受人の信用供与の制限
有価証券の引受人となった金融商品取引業者は、引き受けた有価証券を売却する場合、引受人となった日から6か月を経過するまでは、その買主に対して買付代金を貸し付けてはならない。

投資勧誘・受託に関する行為規制
一括受注の制限
金融商品取引業者等は、これら投資グループ等からの受注にあたっては、あらかじめ投資者の意思を確認しなければならない。
断定的判断の提供による勧誘の禁止
確定していない配当や新株の発行、有価証券の値動き等について、断定的な判断を提供して勧誘することは禁止されている。また、このような勧誘はそれが結果的に的中し、顧客の利益につながったとしても違法性はなくならない。断定的な表現を使って勧誘すること自体が違法行為となる。
断定的判断を提供した業者は、金融商品販売法に基づいて、それによって顧客が被った損害を賠償する責任を負うことになる。
虚偽の表示の禁止
表示方法には、口頭、文書、図画、放送、映画等がある。また、誤解させる表示には、特に必要な表示を欠く不作為も含まれる。故意過失の有無を問わない。
特別の利益の提供等の禁止
金融商品取引業者等またはその役職員は、金融商品取引について、顧客に特別の利益の提供することを約束し、または顧客に特別の利益の提供をしてはならない。
これには社会通念上のサービスと考えられるものは含まれない。公開株を優先的に割り当てるとか、不当に安い値段で有価証券を販売することを特約することが、特別の利益提供にあたる。
大量推奨販売の禁止
金融商品取引業者等またはその役職員は、特定かつ少数の銘柄の有価証券またデリバティブ取引を不特定かつ多数の顧客に対し、その売買等を一定期間継続して、一斉かつ過度に勧誘し、公正な価格形成を損なうおそれがある行為をすることは禁止されている。特に、その銘柄がその金融商品取引業者等が保有している有価証券である場合は厳しく禁止されている。

市場価格歪曲に係る市場阻害行為
フロントランニングの禁止
顧客から有価証券の売買や市場デリバティブ取引の委託等(注文)を受けて、その委託等売買を成立させるに、自己の計算でその有価証券と同一の銘柄の売買を成立させることを目的として、その顧客の委託価格と同一またはそれよりも有利な価格で売買をする行為は禁じられている。
この行為は、金融商品取引業者等の注文が顧客注文の前(front)を走っているとの意味で、フロントランニングといわれている。
作為的相場形成等の禁止
金融商品取引業者等またはその役職員が、主観的な目的の有無を問わず、特定の銘柄の有価証券等について、実勢を反映しない作為的相場が形成されることを知りながら、売買取引の受託等を行うことは禁止されている。
役職員の地位利用・投機的利益の追求
自己の職務上の地位を利用して、顧客の注文の動向などの職務上知り得た特別の情報に基づいて売買等を行うこと、専ら投機的利益の追求を目的として売買等を行うことは禁じられている。

・投資運用業
投資運用業に関する行為規制
禁止行為
・自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用(いわゆる自己取引)・・・原則禁止(例外あり)
・運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用(いわゆる運用財産間取引)・・・原則禁止(例外あり)

運用権限の委託(自己執行義務)
金融商品取引業者等は、次の場合に限り、特定の運用財産について権利者のために運用を行う権限の全部または一部を、他の金融商品取引業者等で投資運用業を行う者に委託することができる。

・金融商品取引業と金融機関
金融商品仲介業務
金融商品仲介業務が銀行等に全面的に解禁された。

抱き合わせ的行為の禁止
登録金融機関またはその役職員は、金銭の貸付けその他信用の供与を条件として、有価証券の売買の受託等をする行為は原則として禁止されている。

・金融商品仲介業制度
金融商品仲介業の登録
法人個人を問わず、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以外の者は、内閣総理大臣登録を受けて、金融商品仲介業を営むことができる。

※個人的に重要だと思ったところを抜粋しました。証券外務員資格がどのような内容のものか大まかにわかってもらえると嬉しいです。

また、勉強の進捗は、報告できるときがあれば随時更新していきたいと思っています。

証券外務員一種の資格を勉強している教材

「うかる!証券外務員一種2021-2022年版 必修テキスト」と「うかる!証券外務員一種2021-2022年版 必修問題集」を使って勉強しています。
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