証券外務員一種 2022/6/29 勉強内容(協会定款・諸規則) その4
証券外務員一種の資格試験の勉強をしています。
勉強しようと思ったきっかけは、こちらの記事を読んでみてください。
2022年6月29日(水)は、証券外務員一種の5章(協会定款・諸規則)をメインに勉強しました。株式投資を行うのに直接は、役に立つ部分が少ないかもしれませんが勉強して損ではないと思うので、興味がある方は勉強してみてください。
5章(協会定款・諸規則) その4
勉強内容のまとめ
協会定款・諸規則
広告等の表示及び景品類の提供に関する規則
広告等の基本原則
協会員が広告等の表示を行うときは、投資者保護の精神に則り、取引の信義則を遵守し、品位の保持を図るとともに、的確な情報提供及びわかりやすい表示を行うよう努めなければならないとされている。協会員は、景品類の提供を行うときは、取引の信義則を遵守し、品位の保持を図るとともに、その適正な提供に努めなければならない。
内部審査等
①協会員は、広告等の表示または景品類の提供を行うときは、広告等の表示または景品類の提供の審査を行う担当者(広告審査担当者)を任命し、禁止行為に違反する事実がないかどうかを広告審査担当者に審査させなければならない。
②協会員は、広告審査担当者の審査を受けずに、従業員限りで広告等の表示または景品類の提供を行うことのないようにしなければならない。
社内管理体制の整備
協会員は、広告等の表示または景品類の提供の適正化を図るため、広告等の表示及び景品類の提供に係る審査体制、審査基準及び保管体制に関する社内規則を規定し、これを役職員に遵守させる必要がある。
禁止行為
協会員は、以下のいずれかに該当するような広告を行ってはいけない。
・協会員として品位を損なうもの
・協会員間の公正な競争を妨げるもの
・判断、評価等が入る場合において、その根拠を明示しないもの
など
店頭有価証券に関する規則
・店頭有価証券に関する規則
定義
店頭有価証券
日本の法人が日本国内において発行する、取引所金融商品市場に上場されていない株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債券。
店頭取扱有価証券
継続開示会社または一定レベル以上の開示とは以下の要件のどちらかを満たしている場合をさす。
①金融商品取引法に基づき有価証券報告書を内閣総理大臣に提出していること。
②会員などが投資勧誘を行う際の説明に用いる会社内容説明書を作成していること。
店頭有価証券の投資勧誘の禁止
協会員は、店頭有価証券については、原則として、顧客に対し投資勧誘を行ってはならない。
店頭取扱有価証券の注文
協会員は、顧客から店頭取扱有価証券の取引の注文を受ける際は、その都度、その有価証券が店頭取扱有価証券であることを明示し、募集等の取扱い等を行う場合には、有価証券届出書、目論見書または会社内容説明書を取扱部店に備え置き、顧客の縦覧に供しなければならない。
上場株券等の取引所金融商品 市場外での売買等に関する規則
・売買の停止等
協会は、公益または投資者保護のために必要かつ適当であると認めるときは、会員(証券会社)が行う取引所外売買及び協会員が媒介等を行う取引所外売買を停止することができる。
・報告及び公表
①会員は、同時に多数の者に対し、取引所金融商品市場外での上場株券等の売付けまたは買付けの申込みを行ったときは、銘柄名、買いに係る申込みにあたってはその銘柄中最も高い価格を、売りに係る申込みにあたってはその銘柄中最も低い価格を、数量等と任せて協会に報告しなければならない。
②会員は、取引所外売買が成立したときは、銘柄名、売買価格、売買数量等を協会に報告しなければならない。
※個人的に重要だと思ったところを抜粋しました。証券外務員資格がどのような内容のものか大まかにわかってもらえると嬉しいです。
また、勉強の進捗は、報告できるときがあれば随時更新していきたいと思っています。
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