証券外務員一種 2022/4/10 勉強内容(信用取引 その1)
証券外務員一種の資格試験の勉強をしています。
勉強しようと思ったきっかけは、こちらの記事を読んでみてください。
2022年4/10(日)は、証券外務員一種の必修問題集の15章(信用取引)P316~P327の問題を解きました。個人的にはリスクが高いので、信用取引を行う予定はありませんが、信用取引をやりたいと思っている方や、やられている方は、一度勉強してみても良い内容だと思います。
15章(信用取引) その1
勉強内容のまとめ
信用取引制度の概要
・信用取引
信用取引とは、金融商品取引業者が顧客に信用を供与して行う有価証券の売買その他取引をいう。
金融商品取引業者から「資金や株券」を借りて、株の売買を行うことを信用取引といい、信用取引で買い付け・売りつけした株式で未決済のものを建株という。
・貸借取引
金融商品取引業者と証券金融会社との取引を貸借取引という。
貸借銘柄は、貸借取引により、証券金融会社から金銭及び有価証券を貸し付けてもらうことのできる銘柄で、取引所が制度信用銘柄の中より選定する。
・証券金融会社
証券金融会社は、内閣総理大臣の免許を受けて、金融商品取引業者に対し、信用取引の決済に必要な金銭や有価証券を、取引所の決済機構を利用して貸し付けることを業務とする、金融商品取引法上の特殊金融機関。
・信用取引の種類
制度信用取引・・・取引所に上場している株券等を対象とし、銘柄、品賃料、返済期間、権利処理の方法が取引所規則により一律に決められている取引のこと。
一般信用取引・・・取引所に上場している株券等を対象とし、金利、品賃料及び返済期間等は金融商品取引業者と顧客との間で自由に決めることができる取引。
上場銘柄の信用取引制度
・信用取引開始基準の設定
各金融商品取引業者は、信用取引を利用する顧客について、預り資産の規模、投資経験その他必要と認める事項による信用取引開始基準を定めることを証券業協会から義務づけられている。
・信用取引の口座設定約諾書及び同意書
顧客は、金融商品取引業者に信用取引口座を設定する必要がある。
顧客は、信用取引口座の設定申込みを口頭で行うことができるが、金融商品取引業者がそれを承諾した場合は、顧客本人が取引所が定める様式の信用取引口座設定約諾書に所定事項を記載し、署名または記名押印して差し入れなければならない。
営業者は、信用取引口座設定約諾書の差し入れを受けた場合、顧客にその約諾書の写しを交付しなければならない。
・信用取引の注文の指示
金融商品取引業者が顧客から信用取引の注文を受ける際は、その都度、制度信用取引なのか、一般信用取引なのかの別等についてその顧客の意向を確認しなければならない。
・弁済期限
信用取引の弁済期限とは、信用取引で借りた資金や株券を返済する期日のこと。
制度信用取引の弁済期限は、最長6か月ですが、一般信用取引の弁済期限は金融商品取引業者と顧客との間で決定される。
・信用取引のできる銘柄
取引所では、新株予約権証券など及び上場廃止の基準に該当した銘柄、その他不適当な銘柄について信用取引を禁止しているため、実際に信用取引できる銘柄は上場株券に限られる。
・信用の供与
金融商品取引業者が顧客に貸し付けるのは、その約定代金の金額(全額)またはその売付株券ということ。顧客の差し入れた保証金と約定代金との差額ではありません。
・信用取引の金利、信用取引貸株料と品貸料
金利・・・買建株をした(貸付代金を借りた)顧客は買付代金に対する金利を金融商品取引業者に支払い、売建株をした(株券を借りた)顧客は売却代金に対する金利を金融商品取引業者から受け取る。
信用取引貸株料・・・売方が株券の借入れに伴う費用として金融商品取引業者に支払うものであり、品賃料とは違って買方には支払われない。
品賃料・・・証券金融会社は、その銘柄の不足した株数を、金融商品取引業者から融資の追加申込みや貸株返済などで解消に努めるが、それでも不足の状態が解消しない場合には、品賃料を支払って株券を貸してくれる者から借りてきて貸し付けることになる。
この品賃料を一般に「逆日歩(ぎゃくひぶ)」という。
売方(売建株)から徴収し調達先に支払うが、結果として調達先の1つである買方(買建株)にも支払われる。
・金利、信用取引貸株料の場合
新規売買成立の日より3営業日目の受渡日から、弁済売買成立日より3営業日目の受渡日まで、両端(りょうは)入れで計算される。
・信用取引の弁済(決済)方法
顧客が信用取引の買建株や売建株を弁済するには、反対売買(差金決済)と受渡決済(現引きまたは現渡し)による方法がある。
反対売買・・・買建株については転売して現金を決済することにより、また売建株は買戻しすることにより株券を偏差氏、それぞれの差金の受払い(差金決済)を行う。
①買建株を転売した場合の差引受払金額=差損益-委託手数料(消費税相当額含む)-金利+品賃料
②売建株を買戻しした場合の差引受払金額=差損益-委託手数料(消費税相当額含む)+金利-信用取引貸株料-品賃料
受渡決済・・・買建株に対して現引き(購入代金を差し入れて株券を引き取る)、売建株に対しては現渡し(手持ちの株券を渡して売却代金を受取る)する方法。
③買建株を現引きで弁済した場合の差引支払金額=買付金額+委託手数料(消費税相当額含む)+金利-品賃料
④売建株を現渡しで弁済した場合の差引受取金額=売付金額-委託手数料(消費税相当額含む)+金利-信用取引貸株料-品賃料
・信用取引の権利処理(配当落ちの場合)
金融商品取引業者は、顧客の売建株(売方)や買建株(買方)が未決済の状態(新規建株をしたまま弁済していない状態)で配当落ちとなった場合は、発行会社が支払う配当金確定後、その税引配当金相当額を配当落調整額として、売方から徴収して買方に支払う。
・日々公表基準(ガイドライン)の設定及び運用
信用取引の過度の利用を未然に防止するため、日々公表基準を設け、取引所がこの基準に該当すると判断した場合には、「日々公表銘柄」として信用取引残高とともに公表している。
日々公表銘柄は信用取引の利用に関して、注意を促すためのもので、信用取引に関する規制銘柄ではない。
・信用取引の委託保証金
顧客が信用取引を利用して、金融商品取引業者から購入資金や株券を借りる場合、一定額の担保を差し入れなければならない。この担保を委託保証金という。
・委託保証金の徴収
金融商品取引業者は、信用取引による買付けまたは売付けが成立したときは、売買成立の日から起算して3営業日目の日の正午までの金融商品取引業者が指定する日時までに、約定価額の30%以上の委託保証金を顧客から徴収しなければならない。
・保証金代用有価証券
委託保証金は現金が原則だが、有価証券でも全額代用できる。
主な保証金代用有価証券
①国内の取引所に上場されている株券(外国株券を含む)
②国債証券
③地方債証券
など
・主な保証金代用有価証券の現金換算率(代用掛目)
①国内の取引所に上場されている株券(外国株券を含む)・・・100分の80
②国債証券・・・100分の95
③地方債証券・・・100分の85
・追加保証金(追証)
代用有価証券や信用取引の建株の値下がりにより、受入委託保証金の残額がその信用取引の建株の約定金額の20%を下回ることとなった場合には、その約定金額の20%に達するまでの金額を追加保証金(追証)として、損失計算が生じた日から起算して3営業日目の日の正午までの金融商品取引業者が指定する日時までに、顧客から徴収しなければならない。
この場合の20%を委託保証金の維持率(最低維持率)という。
・保証金の引出し
委託保証金は、信用を供与するための担保であると同時に、損失が発生した場合の担保の機能を有するが、所要の額よりも多くの委託保証金を預託している場合等は、その超過額について引き出すことができる。
また、相場の変動で発生した計算上の利益相当額(建株の評価益)については、金銭や有価証券を引き出したり、他の建株の保証金として充当することはできない。
※個人的に重要だと思ったところを抜粋しました。証券外務員資格がどのような内容のものか大まかにわかってもらえると嬉しいです。
また、勉強の進捗は、報告できるときあれば随時更新していきたいと思っています。
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