証券外務員一種 (証券税制) その2
証券外務員一種の資格試験の勉強をしています。
勉強しようと思ったきっかけは、こちらの記事を読んでみてください。
証券外務員一種の11章(証券税制)について勉強しました。株式投資を行うのにあたって、証券税制の知識はあった方がいいと思いますので、興味がある方は勉強してみてください。
11章(証券税制)
勉強内容のまとめ
証券税制
利子所得等の課税
・利子所得とは
利子所得とは、公社債・預貯金の利子、合同運用信託(貸付信託・指定金銭信託)及び公社債投資信託などの収益の分配の所得をいう。
・一般利子等と特定公社債等の利子等
利子所得は、一般利子等(預貯金の利子など)と特定公社債等の利子等で扱いが異なる。
一般利子等(預貯金の利子など)の源泉分離課税
居住者等が支払いを受ける利子等で、特定公社債等の利子等一定のもの以外のもの(一般利子等)については、15.315%(居住者については、このほかに住民税5%)の税率による源泉徴収だけで課税関係が完了する一律源泉分離課税とされている。
特定公社債等の利子等の申告分離課税
居住者等が支払いを受ける特定公社債等の利子等については、他の所得と区別して、15.315%(居住者については、このほかに住民税5%)の税率による申告分離課税を選択することができる。また、確定申告不要の特例を適用することができる。
利子所得については、負債利子控除の対象とならない。
・利子等の非課税制度
利子等の非課税制度とは、一定の要件のもとで利子所得等が非課税とされ、源泉徴収の対象とされない制度である。
財形住宅貯蓄の利子所得の非課税、財形年金貯蓄の利子所得の非課税
累積元本の非課税最高限度額は、財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄を合わせて、1人あたり元本550万円とされている。
・金融商品等の収益に対する源泉分離課税
次の金融商品等の収益については、税法上の利子所得にはあたらないが、一般利子と同様に、所得税及び復興特別所得税15.315%(居住者については他に住民税5%)の税率による源泉分離課税とされる。
①抵当証券の利息(雑所得)
②金貯蓄口座等の収益(譲渡所得または雑所得)
③懸賞金付公社債・公社債投資信託の受益権の懸賞金(一時所得)
④一時払養老保険及び一時払損害保険等(保険期間が5年以内のものまたは5年超のもので5年以内に解約されたもの)の差益(一時所得)
など
※個人的に重要だと思ったところを抜粋しました。証券外務員資格がどのような内容のものか大まかにわかってもらえると嬉しいです。
また、勉強の進捗は、報告できるときがあれば随時更新していきたいと思っています。
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